2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
実は、法律の中でもそういうことが過去ちゃんと定義をされていまして、文字と活字文化振興法の中の第九条の中に、国の文字だとか活字文化を海外へ向いて発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳、あるいは日本語の出版物の外国語への翻訳、これをやっていきなさいよという法律があるんですね。
実は、法律の中でもそういうことが過去ちゃんと定義をされていまして、文字と活字文化振興法の中の第九条の中に、国の文字だとか活字文化を海外へ向いて発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳、あるいは日本語の出版物の外国語への翻訳、これをやっていきなさいよという法律があるんですね。
障害者権利条約やマラケシュ条約、文字・活字文化振興法等では、障害者等が文化的な活動を享受するための措置をとることを国に求めています。 しかし、視覚障害者の読書環境は、日本点字図書館にも伺ってまいりましたが、例えばサピエ図書館での利用可能な書籍は、電子データでいいますと、点字で二十万、録音で九万というふうに限られております。
これまで、昭和二十八年に学校図書館法が制定され、平成九年、同法改正、平成十三年、子どもの読書活動の推進に関する法律の制定、さらには平成十七年、文字・活字文化振興法の制定、こういった、読書に関連する法律の整備充実が超党派の議員立法で進められてきたわけでございます。
この会議が置かれた背景には、平成十三年の子どもの読書活動の推進に関する法律、そして平成十七年の文字・活字文化振興法の制定があり、また平成十九年の学校教育法の一部改正で、義務教育の目標として「読書に親しませ、」という文言が新たに盛り込まれるなど、読書の重要性に関する社会的意識の高まりを受けて、平成二十年六月の国会決議によって、平成二十二年を国民読書年として、読書推進に向けた機運を高めていったと思います
こうした努力のもとで、平成十三年には議員立法として子どもの読書活動の推進に関する法律ができ、平成十七年には同じく議員立法で文字・活字文化振興法ができ、今日を迎えました。 でも、私が残念に思いましたことは、事業仕分けであっさりと、ただあれは六十七万だったかもしれません。読み聞かせのためのそういう方々の交通費です。それがあっさりと、こんなもの要らないわよと言って切られました。
○政府参考人(金森越哉君) 特定の政策について学校教育上必要な施策を講じることを定めている法律といたしましては、例えば平成十七年に成立をいたしました文字・活字文化振興法第八条では、「国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、効果的な手法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育職員の養成及び研修の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策
「涵養」の「涵」、この漢字は現在常用漢字表にはございませんけれども、「かん養」、こういう漢字仮名まじりで書きますとかえってわかりにくいということがございまして、必要に応じてルビを振るなどの配慮をして常用漢字表以外の漢字を使用するということは認められているところでございまして、現実におきましても、文字・活字文化振興法などにおきましてルビつきの「涵養」というものが使われているというふうに理解しております
一九九九年に「子ども読書年に関する決議」を両院で採択、二〇〇一年には「子どもの読書活動の推進に関する法律」を立法、さらに二〇〇五年には「文字・活字文化振興法」を制定し、具体的な施策の展開を推し進めてきた。 それらに呼応して「朝の十分間読書運動」の浸透、読書の街づくりの広がり、様々な読書に関する市民活動の活性化など、読書への国民の意識は再び高まりつつある。
国民の読書活動につきましては、子どもたちが自ら考え、自ら行動し、主体的に社会の形成に参画していくために必要な知識や教養を身に付ける重要な契機となるものであることなどから、これまでも政府において、文字・活字文化振興法及び子どもの読書活動の推進に関する法律等に基づき、社会全体でその推進を図るための取組を進めてきたところであります。
我が国の国会はこうした危機意識から、平成十一年(西暦一九九九年)に「子ども読書年に関する決議」を衆参両院で採択、平成十三年(西暦二〇〇一年)には「子どもの読書活動の推進に関する法律」を制定、さらに平成十七年(西暦二〇〇五年)には「文字・活字文化振興法」を制定し、具体的な施策の展開を政府とともに進めてきた。
国民の読書活動につきましては、子供たちがみずから考え、みずから行動し、主体的に社会の形成に参画していくために必要な知識や教養を身につける重要な契機となるものであることなどから、これまでも政府において、文字・活字文化振興法及び子どもの読書活動の推進に関する法律等に基づき、社会全体でその推進を図るための取り組みを進めてきたところであります。
大臣、実は、平成十七年にこういう法律ができています、文字・活字文化振興法。これの第八条二にこういうことが書いてあります。ちょっと読みます。
こういった実態がございますが、先ほど私御紹介をしました文字・活字文化振興法の第七条にこう書いてあります。「市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配慮するよう努めるものとする。」と、こう書いてある。この必要な数というのを文科省としてはどういうふうにとらえているんでしょう、あるいはこの実態をどんなふうに考えておられるんでしょう。
○逢坂委員 公立図書館を設置するしないはまさに自治体の主体性だということは、確かにそのとおりだというふうには思うわけですが、例えば子どもの読書活動推進法でありますとか、文字・活字文化振興法など、この法律の中には、いずれも公立図書館振興の施策を国に求めているという側面もあるわけですね。すなわち、国家としてやはり図書館に期待すべき役割というのは非常に大きいわけですね。
○加茂川政府参考人 委員御指摘にございました文字・活字文化振興法におきましては、市町村が公立図書館を設置し、適切に配置に努めるものとする、市町村の義務という規定になってございます。
日本では、平成十七年ですか、文字・活字文化振興法が制定されました。国民の活字離れが進んでいる状況にあります。また、出版不況など、こういったものの現象に見られることはよく知っているところでございますが、いわゆる読書離れ、これがPISAの読解力テストにも顕著にあらわれていると思っております。その辺のところの文科省としての何か見解みたいなものもお聞かせいただければと思います。
それらのことを受けまして、二〇〇一年には子ども読書活動推進法ができ、そして、その後、文字・活字文化振興法ができました。目の不自由な方々も本当に多くの本を読むことができるような環境整備は、私たち文部科学省が主導してやっていかなければならないことだと思っております。
最後に、文字・活字文化振興法、これは池坊副大臣が中心となられまして、もう大変な御尽力で取りまとめられた法律でございます。平成十七年七月二十九日に公布になっております。
総理、この間、私は押切もえさんという方と、これは藤村さんと一緒につくった法律なんですけれども、文字・活字文化振興法というのをつくりまして、読み書きの力を強めにゃいかぬということで、藤村さんと一緒に塩崎官房長官に、「木を植えた男」を総理にお届けしました。
そこで、私は最近、何かいい言葉がないかということを頭にずっと、例えば議員立法で、自慢げに言うのではありませんけれども、環境教育法をつくってみたり、文字・活字文化振興法をリードしてみたり、文化芸術振興法を超党派でつくってみたり、いろいろやりました。
先生が文字・活字文化振興法の、一員だとおっしゃいましたので大変私どもも心強いんですけれども、ありがたいと思うんですけれども、雑誌とか出版の場合は、さっき鈴木が申し上げましたように、新聞の宅配制度みたいなものがございませんので、買ってもらって何ぼなんですね。
これは、先ほど加藤委員からも御質問が出ました、ダブるかもしれませんが、実は私は超党派の文字活字文化振興議員連盟に入っておりまして、昨年、文字・活字文化振興法を超党派でつくったところでございます。
○後藤(斎)委員 もう一点、昨年の七月に施行された文字・活字文化振興法という中で、すべての国民が、ひとしく豊かな文字文化、活字文化の恵沢を享受できる環境整備をその基本に掲げて、その施策の実施を国、地方公共団体に義務づけるという中で、新聞はその活字文化を担う大きな役割を担っているという中で、特殊指定を見直されるとこの活字文化が破壊をされるという指摘がありますが、この点については公取はどのようにお考えになっておりますか
学校五日制の導入、指導力不足教員の問題、十年研修、あるいは議員立法で、環境教育法、文字・活字文化振興法、さまざまな努力を我々はしてきたし、これから教育基本法の改正にも、戦前回帰をねらうのではありません、何とかして教育を立て直さなきゃいかぬ。 私は、ここに小林虎三郎の米百俵のせりふを、最後のところを書き抜いてきました。我々は、新政府に何度嘆願書を出したかわからない、東京へも人を出した。
昨年度、鈴木恒夫議員も提案者でございましたが、議員立法で、文字・活字文化振興法、これは、公立図書館には努力義務でしたね、設置について努力義務を。
この国会で、民主党の肥田美代子先生、また我が党の鈴木恒夫先生が大変努力されて活字文化振興法がなされて、今後施策がとられていくことは大変よかったと思います。
先日、文化芸術振興基本法の個別法として文字・活字文化振興法が可決されました。言葉の重要性、国語の重要性は、ありとあらゆる人間の活動の基礎であり、社会の基盤であります。国語力とは、聞く力、話す力、読む力、書く力による思考力そのものであります。